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1.「アンチモン環境安全対策協議会」の設立1998年11月に日本鉱業協会アンチモン部会の下部組織として「アンチモン環境安全対策協議会」が設立されました。 2.「国際酸化アンチモン協会」の設立2000年10月に日米欧の酸化アンチモン生産者によって「国際酸化アンチモン協会」が設立されました。 3.欧州リスクアセスメント第4次優先リスト指定への対応2000年10月25日欧州既存化学物質規則93/793/EECにおいて、三酸化アンチモンは欧州リスクアセスメント第4次優先物質に指定され、現在も審議中です。 4.アンチモンの水質基準見直しへの対応アンチモンの経口慢性毒性等に基づく水質基準化の可能性が検討されています。 5.三酸化アンチモンの吸入発癌可能性への対応三酸化アンチモンは、過去より肺への吸入発癌可能性が懸念されており、現在、欧州リスクアセスメントあるいは米国環境保護庁において、各々審議評価中あるいは試験計画中です。 |
3.欧州リスクアセスメント第4次優先リスト指定への対応 |
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| (1) | 欧州既存化学物質規則93/793/EECにおいて、三酸化アンチモンは2000年10月25日に欧州リスクアセスメント第4次優先物質に指定され、 現在、規則に従って様々な環境影響側面の評価が進んでいます。 |
| (2) | 国際酸化アンチモン協会としては、三酸化アンチモンの全ての用途における安全な使用を証明するためには、科学定量的かつ完全なリスクアセスメントが有効であることから、欧州リスクアセスメント対応を最優先課題として、この活動に積極的に協力しています。 |
| (3) | 国際酸化アンチモン協会は、三酸化アンチモンの担当局であるスウェーデンの化学物質監督局 (KemI)と定期的に協議を重ねており、各種毒性影響試験等のデータギャップについて、そ れを解決すべく各種試験結果のデータ提供を行っています。 |
| (4) |
2004年国際酸化アンチモン協会は欧州顧客業界団体とATOSを組織して、環境安全性に関
する共同プログラムを実施することに合意しました。
その活動は、公平な第三者機関による科学研究の助成、 欧州委員会欧州化学局(ECB)他の技術関係会議における国際酸化アンチモン協会の科学的主張の理論構築の支援等です。 そして、三酸化アンチモンの生産と使用に関する適切なデータを取得して、欧州規制担当局(ECB)に 三酸化アンチモンの社会経済産業における重要性を認識してもらうようにしています。 |
| (5) | 2004年7月に担当局KemIは、非公開ながら第一次報告書案を提案し、それを受けて欧州 化学局の技術委員会(TC NES)においてヒト健康及び環境影響について、現在も技術評価の 審議中です。 |
| (6) | 2006年4月末にイタリア アロナで開催された「化学物質分類及びラベリング専門家委員会」 では、欧州リスクアセスメント下の「危険な調剤の分類、包装、表示に関する指令」 88/379/EECにおいて、三酸化アンチモンは”水生生物への環境有害性なし” 及び ”環境警告ラベル必要なし”との結論に至りました。この結果、欧州リスクアセスメントの 最終結論でも三酸化アンチモンは、”水生生物への有害影響なし”になる見込みです。 |
4.アンチモンの水質基準見直しへの対応 |
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| (1) |
1993年に世界保健機構(WHO)で初めてアンチモンの飲料水ガイドラインが暫定値として
設定されました。その根拠は1970年にSchroederら毒性学者グループが発表のラットを用いた5ppm、1水準の生涯投与動物実験を基にしたもので、米国環境保護庁(EPA)及び日本の水質
基準も世界保健機構と同一のものです。
この動物実験の方法は経済協力開発機構(OECD)の標準ガイドラインに基づく試験方法では なく、かつその毒性影響に関する実験結果は致命的なものではなく、ラットの寿命が若干短くな ったことと、代謝関係が若干乱れたという軽微なものです。 (Schroeder et. al., J.Nutr.,100.59-68,1970) |
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| (2) |
米国酸化アンチモン工業会は、米国環境保護庁に対して下記の観点で異議を申し立てました。
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| (3) |
近年、欧州プラスチック工業会(Plastics Europe)スポンサーによるラットを用いた三酸化アンチモンサンプルを
動物飼料に混ぜた90日間経口投与実験では20,000ppmでも毒性影響なしという結果が出
ており、WHO飲料水ガイドライン見直し評価にも採用されています。
(Hext et al.,J.Appl.Toxicol.,19,205-209,1999) |
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| (4) |
アンチモン環境安全対策協議会として九州大学大学院医学研究院に研究助成を実施し、三酸化
アンチモンと酒石酸アンチモニルカリウムの動物毒性影響を調査しています。更なる代謝研究
解析が必要としながらも下記の結果が上げられています。
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| (5) |
2003年WHO飲料水ガイドライン第3版で10年ぶりの大幅見直しがあり、アンチモンもそ
の見直し対象にリストアップされて科学的な文献検証に基づき、新基準は1993年暫定基準の
本来値0.003mg/lの6-7倍に当たる0.02mg/lに大幅緩和改訂されています。
更に、この数値は安全係数を500から1,000に2倍に上げての基準提案であり、非常に 安全サイドに立ったものとの記述もあります。 アンチモン環境安全対策協議会としては、世界保健機構の飲料水ガイドラインは依然として水 溶性で急性毒性が強い酒石酸アンチモニルカリウム(APT)試験結果を引き継いでおり、かな りの問題点を抱えているとして、その毒性影響は低く、さらに緩和されるべきであるとの見解に 立っています。 |
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| (6) | 日本の水質基準はWHO飲料水基準の見直しと並行して改訂されています。アンチモンについて の飲料水水道基準並びに環境基準の法基準設定はなく、各々候補物質として、2003年5月30日に水質管理目標設定項目の目標評価値として0.015mg/l(従前の監視項目指針値0.002mg/lの7.5倍値)、並びに2004年4月2日に要監視項目指針値設定として0.02mg/l(1993年指針値対比の10倍値)と同様に大幅緩和改訂されています。 | ||||||||
5.三酸化アンチモンの吸入発癌可能性への対応 |
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| (1) |
世界がん研究機関(IARC)発癌性ランク「グループ2B」は、「ヒトに対して発癌性がある
かも知れない」ということで、発癌性を意味するものではなく、更なる研究が必要であることを
示すものです。
その根拠は、1980年代のWatt及びGrothの実験結果に基づいていますが、これらの 1980年代の実験結果は、その後の解析によって試験条件でのダスト過剰、あるいはGrothの 吸入実験論文では三酸化アンチモンの実験サンプルの純度が80%と低く、さらにヒ素等の不純 物濃度が高く、それらの影響もあって疑問視されています。 (Watt. Ph D Thesis ,Wayne State University,Detroit,MI,1983) (Groth et. Al., J.Toxicol.Environ.Health 18,607-626,1986) |
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| (2) |
米国環境保護庁(EPA)は、これらの研究は試験条件等に問題有りとして、アンチモンの発癌
可能性を決定するには使用できないと結論しています。 (米官報48F.R.717,1983) |
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| (3) |
アンチモン環境安全対策協議会としては、下記のEPAの結論・見解を採用すべきであると主張
しています。
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| (4) | 現在、EPAは国家毒性プログラム(NTP)において、一連の慢性毒性・吸入発癌性を検証す る試験計画があり、2006年9月にはそのプロトコルが明らかになる予定となっています。 | ||||||
| (5) | 現在、欧州リスクアセスメントにおいて三酸化アンチモンの科学定量的な評価が進められており ますが、当社は、国際酸化アンチモン協会の活動を通じて、更なる活動を展開することにしてい ます。 | ||||||